地域環境係・主査(地域環境)
《廃棄物・リサイクルに関すること》
●地域環境係の仕事(廃棄物関連)
○産業廃棄物の処理に関すること ○一般廃棄物の処理及び清掃に関すること
○リサイクルの推進に関すること ○空き缶等散乱防止に関すること
○不法投棄対策に関すること ○自動車リサイクル法に関すること
●各種手続き(許可、登録、届出など)
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(処理事業者向け)
(排出事業者向け)
(処理事業者・排出事業者向け)
※廃棄物処理法の概要は、こちらをご覧ください。(循環型社会推進課HP)
{産業廃棄物処理委託契約書の見本もございます。(資料2)}
○使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
○PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)
●許可業者一覧(全道分)
・産業廃棄物処理業関係 事業者一覧
・自動車リサイクル・第一種フロン類回収業者関係 事業者一覧
●道章を印刷した許可用紙の使用について
道では、産業廃棄物処理業の許可証の偽造防止のため、道章を印刷した許可証用紙を使用しています。
排出事業者の皆様におかれましては、今一度、委託業者の許可証について御確認いただきますようお願いします。
・許可証用紙の使用範囲
(1)廃棄物処理法に基づく次の許可証等
・産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)
・特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業業、処分業)ほか
(2)自動車リサイクル法に基づく次の許可証
・解体業許可証
・破砕業許可証
●マニフェストの交付状況等の報告について
排出事業者が交付したマニフェストの状況等について、毎年、その事業場ごとに知事へ
報告することが法律で定められています。
詳細については、こちらをご覧ください。
●産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けについて
産業廃棄物の収集又は運搬を行う運搬車は、車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬車
である旨の表示をして、許可証の写しなどの書面を備え付けておくことが必要です。
詳細については、こちら(環境省HP)を参照してください。
●知事認定講習会について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可基準において、『申請者がその業を的確
に行うに足りる知識及び技能を有すること』という項目があり、知事が認定する講習会を修
了した者は、その基準を満たしていると判断することとしております。
北海道では、次の団体が実施する講習会を認定しておりますので、許可申請予定の皆様に
おいては、各自必要な講習会を事前に必ず受講しておいてください。
公益社団法人 北海道産業資源循環協会(電話:011-241-7611)
一般社団法人 環境総合研究所(電話:011-556-4337)
●廃棄物処理法リーガルアドバイザー派遣事業について
あなたの会社から発生する産業廃棄物の処理に関して、処理を委託する際の方法、
マニフェストの記載方法、自ら処理する場合の方法などについて分からないことは
ありませんか?
北海道では、あなたの会社から発生する産業廃棄物の処理について、産業廃棄物
担当職員が会社等へお伺いして、廃棄物処理法に関する講習やアドバイスを行う制
度が設けられています。
担当職員の派遣に係る費用は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ
ください。[ 電話:0154-43-9152 派遣依頼書:別記様式1(派遣依頼書) (DOC 44KB)]
詳細については、こちらを参照してください。
なお、この事業は、道の循環資源利用促進税の税収を活用して行います。
石綿含有廃棄物等の適正処理について
環境省では廃石綿及び石綿含有廃棄物の適正処理に係る処理マニュアル
を作成しています。
産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、当該マニュアルを参照のうえ、
引き続き、適正な処理の推進に努めてください。
なお、詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
・お問い合わせ先
〒085-8588
北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係(北海道釧路総合振興局庁舎3階)
電話 0154-43-9153(直通)
FAX 0154-41-2703