釧路総合振興局管内における「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」について

釧路総合振興局管内における「地域の良好な景観資源」・「主要な展望地」について

 景観法に基づく行為の届出等の参考に資するため、釧路総合振興局管内の「地域の良好な景観資源」・「主要な展望地」をまとめましたので、御利用ください。

 「良好な景観」は、単なる表層の美しさだけではなく、そこでしか味わえない感動や安らぎをあたえてくれます。地域らしさを尊重しながら「良好な景観」をかけがえない道民共有の財産として守り、みんなで魅力ある地域をつくっていきましょう。

 なお、「地域の良好な景観」・「主要な展望地」の眺望や景観が著しく阻害される場合、景観法第16条第3項、第6項又は第17条第1項の規定により、勧告・協議・命令の対象となる場合があります。

 (※釧路市、弟子屈町、浜中町、鶴居村は景観行政団体のため当該リストの対象外としています。)

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