宅地建物取引業

宅地建物取引業について

 

1 宅地建物取引業法とは

宅地建物取引業法は、宅地建物取引の適正な取引の促進と消費者保護を目的としています。
次の行為を業として行うためには、同法の規定により免許を受けることが必要です。

(1) 宅地または建物の売買

(2) 宅地または建物の交換

(3) 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理

(4) 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

 

2 宅地建物取引業の免許の申請・届出及び宅地建物取引士の登録申請・変更など

※北海道建設部住宅局建築指導課のページに免許の申請、届出などについての説明が掲載されていますので、詳しくはそちらのページをご覧ください。

・北海道建設部住宅局建築指導課のページ

 

※宅地建物取引業法関係の様式は以下のリンク先(北海道建設部建築指導課HP)からダウンロードできます。

 PDF版とWord版があります。

・宅地建物取引業法関係様式

 

3 宅地建物取引業関係 北海道告示

※宅地建物取引業法に関する告示は次のページをご覧ください。

宅地建物取引業法に係る告示について

このページに関するお問い合わせ
 
釧路総合振興局 釧路建設管理部
建設行政室 建設指導課 主査(建築住宅)
 
〒085-8588 北海道釧路市浦見2丁目2番54号
電話番号:0154-43-9193(課直通)
FAX番号:0154-41-1226

 

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