健全な種馬鈴しょの利用・流通

種馬鈴しょ(種いも)の利用について~種いもを利用される皆様へ~

馬鈴しょ(ジャガイモ)は、ウイルス病や細菌病などさまざまな病害にかかりやすい作物です。そのため、植物防疫法に基づき種馬鈴しょ検査が行われおり、この検査に合格しないと種馬鈴しょとして流通できません。
 合格した種馬鈴しょには合格証票が発給されていますので、種馬鈴しょを利用する際には、合格証票がついている健全な種馬鈴しょを購入しましょう。

種馬鈴しょの集荷販売業者登録について~種馬鈴しょの集荷・販売を行う皆様へ~

北海道では、種馬鈴しょの流通の適正化を期するため、「北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例」を制定し、種馬鈴しょの集荷販売業者の登録を行っています。そのため、この登録を受けていない業者は、北海道内では種馬鈴しょの取扱いができません。
 種馬鈴しょの集荷・販売を行う業者は、条例に基づく登録が必要です。また、集荷販売業者に種馬鈴しょを販売する場合には、相手が登録業者であるか確認をお願いします。

※登録の申請は、集荷予定地の総合振興局又は振興局に提出することとなりますので、申請方法など不明な点は、各総合振興局又は振興局にお問い合わせください。(申請様式は、下記の種馬鈴しょの取組み紹介ページで公開されています。)

種馬鈴しょに関する農林水産省や道などの取組みの紹介

※北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例の本文や申請様式なども公開されています

種馬鈴しょ集荷販売業者登録の告示

種馬鈴しょ生産販売業者の登録などをおこないましたので、告示文書を掲載いたします

☆次の場合に告示します
 ・種馬鈴しょ集荷販売業者の登録を行ったとき
 ・種馬鈴しょ集荷販売業者の変更を行ったとき

※告示文書は10日間以上掲載したあと、随時削除いたします

このページに関するお問い合わせ先

釧路総合振興局産業振興部農務課生産振興係

TEL:0154-43-9224

FAX:0154-41-2128

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