プレジャーボートなどによる漁港使用について

 

プレジャーボートなどによる漁港使用について


 

プレジャーボートなどによる漁港の使用について


 プレジャーボート(以下「PB」という。)は、本来漁港の使用は出来ませんが、一部の漁港につきましては、漁港所在地の市町村長の許可により使用が可能です。
 使用を希望する場合は、「申請手続きのご案内」をご覧ください。

申請手続きのご案内

 

申請書記載例

 釧路総合振興局管内においてPBが使用できる漁港は次のとおりです。

所在地 漁  港  名 使用可能施設名 空き状況
釧路市 第1種 千代ノ浦漁港 船 揚 場 空き有

 ※1 お知らせ
 千代ノ浦漁港の使用許可の申請時には、駐車場を別途確保している証明書の提出が必要となります。漁港内の駐車場が満車の場合には、申請時に確保している駐車場への移動をお願いします。
(使用の際には、沖合へご一緒される乗船者の方と同じ車で来港されるなど、他のPB利用者の方が一人でも多く駐車できるようご協力お願いします。)


 申請書提出先
  釧路市水産農林部水産課
   住所:釧路市浜町3番18号 釧路水産センター内
   TEL:0154-22-0191

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