5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更となります。
医療機関向けの情報についてお知らせします。
○医療機関で陽性者が発生した場合の対応について
○外来対応医療機関一覧について
○GMIS入力について
○啓発資材(5/8以降の制度などについてのリーフレットです。)
医療機関で陽性者が発生した場合の対応について
院内で陽性者が発生した場合等における道の支援(当面の間継続)
(1) 初動対応の相談窓口(各保健所)の設置
(2) 院内で感染者が発生した場合の周囲の者への検査(行政検査として継続)
※これまでどおり、保健所との調整が必要となります。
(3) 感染制御に係る助言
(4) 看護師の応援派遣調整
(5) 従事者への集中的検査の実施(行政検査として継続)
外来対応医療機関について
外来対応医療機関(発熱外来)については、次のリンク先を参照してください。
医療機関でコロナウイルス患者が発生したとき
2名以上患者が発生しており、かつ保健所に支援を求める場合に、新型コロナウイルス感染症発生報告により報告をお願いします。
※これまでは、初発(複数名発生)、続報(新たな感染者が発生したとき)、収束について報告いただいていましたが、取扱いが変更になります。
GMIS入力について(確保病床、感染防護具備蓄状況、外来患者受診状況などの入力)
・GMISのアカウントは、病院と診療検査医療機関あてに厚生労働省から発行されております。
・日次報告と週次報告がありますので、マニュアルを参考に入力をお願いします。
・入院調整の参考データとなりますので、病床確保いただいている医療機関は必ず入力をお願いします。
厚生労働省作成の啓発資材
○その1
治療について、院内感染対策について①②、医療機関におけるマスク・面会について、体調に異変を感じたら
その2
応召義務の考え方、オンライン診療、オンライン服薬指導、診療報酬上の特例、医療従事者の就業制限解除