酪農事業施設の設置手続き
チーズ工房のように、生乳を処理・加工する施設を新設するには、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下、酪振法)」に基づく知事への承認または報告(開始報告)のいずれかが必要です。
承認または報告の区分は次のとおりですが、どの施設に該当するかわからない場合は、振興局農務課までお問い合わせください。
酪農事業施設 |
酪農事業施設以外の乳業施設 |
1.集乳所 ※いずれも試験研究機関、その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設を除く |
1.左記以外の施設 |
知事の承認が必要 |
知事への報告が必要 |
手続きフロー図
(1)新設(施設を新たに建設する場合)
酪農事業施設 |
酪農事業施設以外の乳業施設 |
1.別記1号様式で振興局に申請する。 ※工事着手前まで 2.知事承認の指令文を受領する。 ※知事承認後、工事に着手 3.別記3号様式の2で振興局に届出する。 ※事業開始1ヶ月前まで |
1.別記4号様式の2で振興局に報告する。 ※事業開始1ヶ月前まで |
(2)変更(設備の更新、増設などを行う場合)
酪農事業施設(※1) |
酪農事業施設以外の乳業施設 |
1.別記2号様式で振興局に申請する。 ※変更着手1ヶ月前まで 2.知事承認の指令文を受領する。 ※知事承認後、設備変更に着手 |
1.設備一覧表と設備配置図を振興局に提出する。 ※変更事由発生後、翌年4月末まで |
※1 下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止の場合変更申請が必要です。
施設 | 設備 |
集乳所 | 貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機 |
飲用牛乳用処理施設 | 貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、びん詰機又は冷蔵庫 |
クリーム及び脱脂乳製造施設 | 貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫 |
バター製造施設 | 貯乳槽、クリーム分離機、チャーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫 |
チーズ製造施設 | 貯乳槽、チーズパット、プロセスチーズ製造用溶解釜又は熟成室 |
れん乳製造施設 | 貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳用滅菌器 |
粉乳製造施設 | 貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機 |
(3)廃止・休止
酪農事業施設 |
酪農事業施設以外の乳業施設 |
1.廃止の場合は、別記3号様式の1を提出する。 また、休止の場合は、別記3号様式の2又は別記3号様式の3を提出する。 ※廃止・休止の1ヶ月前までに届出 |
1.廃止の場合は、別記4号様式の1を提出する。 また、休止の場合は、別記4号様式の2を提出する。 ※廃止・休止の1ヶ月前までに報告 |
様式集
各様式はワード版です。また、記載例はPDF版です。
別記3号様式の2:様式 酪農事業施設 開始(休止)届出書 【記載例:開始】 【記載例:休止】
別記4号様式の1:様式 乳業施設廃止報告書
【記載例:別記3号様式の1を参照ください】
別記4号様式の2:様式 乳業施設開始報告書
【記載例:様式については別記3号様式の2(開始)を、その他必要な事項については別記1号様式の添付資料を参照ください】
別記4号様式の2:様式 乳業施設休止報告書
【記載例:別記3号様式の2(休止)を参照ください】
問い合わせ先
釧路総合振興局 産業振興部 農務課 生産振興係
電話:0154-43-9224(ダイヤルイン)