令和8年度地域づくり総合交付金(団体ソフト事業)募集のお知らせについて
交付対象者
民間活動団体で営利を目的としない団体(個人で活動を行う場合は対象となりません。)
交付対象事業
地域づくり推進事業
イベントやセミナ-・シンポジウムの開催、地域文化の普及活動、地場商品の開発など、地域課題の解決や地域活性化につながる事業で、令和9年3月31日までに完了する事業
| 区分 | 対象事業 |
| 地域振興事業 | ・地域重点プロジェクト推進事業 ・移住促進事業 ・地域国際化・多文化共生振興事業 ・地域間交流・連携事業 ・地域情報化振興事業 |
| 保健福祉事業 | ・社会福祉振興事業 |
| 産業振興事業 | ・産業観光振興事業 ・新産業創造事業 |
| 環境生活事業 | ・環境生活振興事業 ・自主防災組織創設・活性化事業 ・地域防災・減災対策推進事業 |
| 教育文化スポーツ事業 | ・文化スポ-ツ振興事業 |
交付対象外とする事業
・国又は道の他の補助金等の交付対象となる事業
・専ら団体構成員のみを対象とする事業
・事業主体の経費負担のない事業
・専ら事業主体の維持運営を目的とする事業
・他の団体等に補助する事業
・営利を目的とする事業
・施設の維持管理を目的とする事業
・生活の維持に係る経費に対する個人への助成や個人の負担軽減を目的とする事業
・その他局長が不適当と認める事業
交付金の算定
交付率
交付対象経費の2分の1以内
限度額等
| 上限額 | 下限額 | 交付単位 |
| 300万円 | 10万円 | 10万円 |
交付対象外経費
1.賃金及び職員費
2.食糧費
3.備品購入費(事業の実施に必要不可欠な備品に要する経費と認められる場合は、当該事業の交付対象経費の5分の1を限度に認める場合があるが、リース等の対応を推奨。)
4.用地取得費
5.工事請負費(事業に直接要する経費で最低限必要と認められる場合は例外的に対象とする場合がある。既存施設の改装経費で、単なる維持補修を目的とするものを除く。)
6.その他総合振興局長が不適当と認める経費
※詳細は「地域づくり総合交付金(ソフト系)歳出科目の例示」をご覧ください。
応募方法
1.募集期間
令和8年6月5日(金) から 令和8年6月24日(水)まで
2.要望書類の提出先
団体所在地(又は事業実施地)市町村の企画担当課
3.応募書類
(1)事業実施概要書 (2)団体の規約 (3)構成員名簿 (4)事業企画書 (5)収支予算書
(6)重点支援申請様式※該当事業のみ
様式および記載例
※重点支援については、令和8年度地域づくり総合交付金案内について
をご参照ください。

