医療に関する相談窓口

医療安全相談窓口

医療相談窓口では、医療に関する心配事や相談等に応じています。
道民の皆さまが医療機関とよりよい信頼関係を築けるように、中立的な立場で助言等を行い、問題解決の糸口を探すお手伝いをしています。
また、ご相談内容に応じて専門機関をご案内しています。

こんなことでお困りの際にご相談ください

・医療に関して、どこに問い合わせたらよいかわからない。
・何科を受診したらよいかわからない。
・近くの医療機関を教えてほしい
・医師が十分に説明をしてくれない。

ご相談前に確認していただきたいこと


当窓口では、相談者の自主的な解決に向けた助言は行いますが、
具体的な解決までのサポートはできません。
医療機関とのトラブルの解決は、当事者間でのお話し合いが原則となります。

・医療機関との仲介・仲裁、調停は行いません。
・診療行為の是非、故意・過失の判断、医療機関への調査・指導はできません。
・診断、治療、検査内容など、医学的な判断はできません。
・特定の医療機関のご紹介や医療機関の評判はお答えできません。
・医療費、診療報酬制度に関する詳細はお答えできません。

ご相談の連絡先

相談窓口
曜日 月~金曜日(祝日・12/29~1/3を除く)
相談対応時間 8:45~12:00、13:00~17:15
電話番号 0154-65-5820

相談時間は、原則1時間以内とさせていただきます。
16時頃までにお電話をいただきますと、十分な相談時間を確保できます。
お時間に余裕をもっておかけください。

よくある質問

医療安全相談窓口に寄せられる、よくある質問をまとめました。

Q 自宅近くの医療機関を教えてほしい

医療機関検索のホームページなどを利用してご案内しています。
詳しい診療内容については、医療機関に直接お問い合わせください。
北海道医療機能情報システム

 

Q 診断内容や治療方法などを医師が説明してくれない

医療法では、医師等の責務として、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることが規定されています。
医師等からの説明がないとき、聞いたが分からないときは、遠慮なく説明を求めましょう。
また、説明を聞いて疑問に思ったことや不安に感じたことはその場で伝えましょう。医師の説明を聞いたら、大事なことはメモを取るよう心がけてください。
あとから疑問や不安に思うことが出てきた場合は、質問をメモ書きし、次回の診察時にそのメモを医師に渡して聞いてみるとよいでしょう。

 

Q 診断書を発行してくれない

医師法では、「診察した医師は、患者から診断書の交付の求めがあったときは正当な事由なく拒んではならない」とされています。診断書の発行を断られた場合はその理由を医師に確認しましょう。医師が退職して、不在である場合などは、医療機関や診断書の提出先などにご相談ください。
また、診断書の内容については、医師が自ら診察した上で医学的に判断した結果であり、当窓口ではその適否を判断できません。

 

Q 医療機関がカルテ開示に応じてくれない

個人情報取扱事業者は、患者等が患者のカルテの開示を求めた場合、原則としてこれに応じなければなりません。
ただし、開示することにより、第三者の利益を害するおそれがあるときや、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるときなどには、その全部又は一部を開示しないことができます。
また、開示しない場合、医療従事者は、請求者に対し、理由を示さなければなりません。医療機関がカルテ開示の求めに応じないときは、理由を確認してみましょう。

 

Q 手術を勧められているが、別の医師の意見も聞いてみたい

主治医から治療方針等の説明を受けたが、他にもっと良い治療法はないのか等、判断に迷っているときは、主治医以外の専門医の意見を聞き、納得して治療方針を選択するために、セカンドオピニオンという方法があります。セカンドオピニオンを求める場合は、現在の主治医に紹介状(診療情報提供書)を書いてもらい、検査や診断に関するデータの写しなどをもらい、別のセカンドオピニオン実施医療機関で相談します。
※セカンドオピニオンは原則として自由診療(自費診療)です。医療機関により費用は異なりますので医療機関にお問い合わせください。

 

Q 医療ミスではないか

治療行為等に過失があったか否かは、最終的には裁判所が判断することになります。医療安全相談窓口では判断できませんし、仲裁する権限も持っていません。
まずは、医療機関から説明を受けるよう日時を設定し、話し合うことをお勧めします。話し合いには、家族等複数で行き、大事なことは必ずメモを取りましょう。
法的な解決を希望される場合は、弁護士相談等をご紹介します。

 

Q 医師や看護師の態度が悪い

医療従事者の態度については、個人の人間性や資質によるところが大きく、法令等で規制されるものではなく、指導できる行政機関はありません。医療従事者の対応・態度に納得がいかない場合は、医療機関と直接話し合うことをお勧めしています。その他、医療機関に設置してある患者相談窓口や投書箱などを利用する方法があります。

 

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お問い合わせ

釧路総合振興局保健環境部保健行政室(釧路保健所)企画総務課

〒085-0826釧路市城山2丁目4番22号

電話:
0154-65-5811
Fax:
0154-65-5352
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