施術所の広告規制について

・施術所については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法により、広告できる事項が定められています。
・今般、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、
 施術所に係る広告ガイドラインが策定されました。

・ガイドラインは以下のリンクからご確認ください。

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釧路総合振興局保健環境部保健行政室(釧路保健所)企画総務課

〒085-0826釧路市城山2丁目4番22号

電話:
0154-65-5811
Fax:
0154-65-5352
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