改正された法令
- 理容師法
- 美容師法
- クリーニング業法
- 興行場法
- 旅館業法
- 公衆浴場法
改正の内容
事業譲渡による営業者の地位の承継ができるようになりました。
これまで、相続や法人の合併・分割を除く営業者の変更についてはすべて新規許可・確認等が必要でしたが、令和5年12月13日以降は、事業譲渡による営業者の変更について、新規許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができるようになりました。
(ただし、許可申請時から施設が大幅に変更になっている場合など、新規許可の取得等が必要となる場合があります。手続きについては事前に余裕を持ってご相談をお願いします)
くわしくは 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。
(旅館業法)旅館業の施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等について改正がありました。
特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、
・特定感染症の症状を呈する宿泊者等に対し、特定感染症の感染防止に必要な協力や、特定感染症の患者に該当するかどうかの報告を求めることができるようになりました。
・その他の宿泊者に対し、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。
(※)特定感染症:感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症及び指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの。
くわしくは 令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。