食品衛生責任者は必要?
ほぼすべての食品を取り扱う営業を行う者は、食品衛生責任者を定める必要があります。
食品衛生責任者が必要のない場合
1. 食品又は添加物の輸入をする営業を行う者
2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む
者を除く。)
3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方
法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生の
おそれのないものの販売をする営業を行う者
4. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者
食品衛生責任者の資格
- 法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者(※法とは食品衛生法)
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者の資格が無い場合は都道府県知事等が適正と認める講習会(養成講習会)を受講しましょう
1. 食品衛生協会が主催する養成講習会
申し込みは各地方食品衛生協会へ
釧路地方食品衛生協会 TEL:0154-68-5584
標茶地方食品衛生協会 TEL:0154-85-3455
2. eラーニングでの受講
申し込みは北海道食品衛生協会へ
URL:https://hokkaido-syokyo.jp/
TEL:011-231-5300
食品衛生責任者実務講習会について
食品衛生責任者の資格に更新はありませんが、実務講習会を受講する必要があります。
食品衛生協会から受講対象者へ案内が郵送されますので、必ず受講してください。
誓約書について
許可申請時に食品衛生責任者の資格がない場合でも、養成講習会を受講する旨の誓約書を提出することで許可されます。
ただし誓約書を提出した場合は、速やかに養成講習会を受講してください。