環境衛生係では、主に以下のような相談を受けております。
(1) 生活衛生関係営業について:旅館、理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、興行場
新しくお店を始めたい、現在営業しているお店の構造や事業内容に変更があった、などについてご相談ください。
(2) 建築物の衛生について
特定建築物、建築物衛生登録業について、衛生指導を行っております。
特定建築物とは、特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館)の1又は2以上に使用される建築物で、特定用途に使用される延べ面積が3000㎡以上(学校教育法第1条に規定される小学校・中学校などは、8000㎡以上)である建築物のことです。
(3) 飲料水について
飲料水に関する相談を受け、希望によって水質検査(有料)を実施します。
※ 相談:環境衛生係、検査:試験検査課
(4) 居住環境の衛生について
住まいで発生した衛生害虫などについて相談を受けます。
※ 専門家が常駐する施設ではないため、ご相談を受けても衛生害虫を同定できない場合があります。
(5) 温泉について
温泉をゆう出させるための井戸(源泉)を掘ったり、源泉にポンプを取り付けたり、多くの人が入浴したり飲むために利用する場合には、温泉法に基づく許可が必要です。源泉を管理する温泉採取者や土地所有者などに変更があったときも、届出が必要です。時期が決まっている申請もありますので、温泉を利用する事業の計画がある場合は、お早めにご相談ください。