公衆浴場法施行細則の一部改正について(令和7年4月1日施行)
厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から適用されることをふまえて、公衆浴場法施行細則の一部が改正となりますのでお知らせします。
改正内容
第2条の3(2)ウ「大腸菌群」を「大腸菌」に改正
詳細は下記リンクを参照してください。
厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から適用されることをふまえて、公衆浴場法施行細則の一部が改正となりますのでお知らせします。
第2条の3(2)ウ「大腸菌群」を「大腸菌」に改正
詳細は下記リンクを参照してください。