保健所で許可を受けた施設等に関して、変更があった場合は届出が必要です。(変更内容によって新たな許可申請が必要な場合があります。)
下記の様式をご利用ください。
なお、新しくお店を始めたい場合は、まずはお電話でご相談ください(0154-65-5828)。
※ 工事終了後に修正する箇所がないよう、事前に相談してください!
もともと営業していたお店を受け継ぐ場合でも、法律が変わって施設基準を満たさないことがあります。
※ 開業予定日から少なくとも3週間の余裕を持って相談、申請してください。営業に必要な許可指令書は即日発行されるものではありません。
理容所、美容所に係る届出様式
開設のてびき
変更があったとき
※ 新しく理(美)容師を雇用される場合、理(美)容師免許(原本)、診断書(結核、伝染性皮膚疾患でないことを示すもの)が必要です。
※ 場所を移転する場合は、新規の開設届が必要です。
※ 営業者を変更する場合は、新規の開設届または承継の届出が必要になります。事前にご相談ください。
※ 変更の前後が分かる書類を添付してください。
(例)構造の変更→変更前・後の図面
営業者法人代表者の変更→法人全部事項登記事項証明書
理容所、美容所をやめるとき
旅館業に係る届出様式
開設のてびき
旅館業をこれから営業される皆さんへ (DOCX 22.6KB)
※ 食事を提供する→食品保健係にご相談ください(0154-65-5829)。
※ 温泉利用する→「温泉利用許可」が必要です。
※ 温泉の日帰り客をとる(利用人数が宿泊客の半数以上)→「公衆浴場営業許可」が必要です。
変更があったとき
※ 場所を移転する場合は、新規の許可申請が必要です。
※ 営業者を変更する場合は、新規の許可申請または承継の届出が必要になります。事前にご相談ください。
(旅館を事業譲渡する場合は、事前の届出が必要です。既に譲渡している場合は手続きできませんのでご注意ください。)
※ 変更の前後が分かる書類を添付してください。
旅館等をやめるとき
※ 施設の許可指令書(原本)を添付してください。
特定建築物
※ 特定建築物環境衛生管理技術者が同時に2以上の特定建築物を兼任する場合は、それぞれの建築物所有者や維持管理権原者に確認を取り、以下の確認書を提出してください。
※ 毎年5月31日までに、維持管理状況を確認するため「特定建築物維持管理報告書」を提出してください。
建築物衛生登録業
※ 機械器具、監督者の変更など、変更内容によって添付書類が異なります。「事業登録の手引き」でご確認ください。
※ 毎年5月31日までに、その年の3月31日までの事業の実績について「実績報告書(様式9-1,2)」を提出してください。