各種届出様式(環境衛生関係)

保健所で許可を受けた施設等に関して、変更があった場合は届出が必要です。(変更内容によって新たな許可申請が必要な場合があります。)

下記の様式をご利用ください。

なお、新しくお店を始めたい場合は、まずはお電話でご相談ください(0154-65-5828)。

※ 工事終了後に修正する箇所がないよう、事前に相談してください!

もともと営業していたお店を受け継ぐ場合でも、法律が変わって施設基準を満たさないことがあります。

※ 開業予定日から少なくとも3週間の余裕を持って相談、申請してください。営業に必要な許可指令書は即日発行されるものではありません。

理容所、美容所に係る届出様式

開設のてびき

変更があったとき

理容所変更届 (RTF 45.4KB)

変更届別紙 理容師一覧 (DOC 45KB)

美容所変更届 (RTF 44.8KB)

変更届別紙 美容師一覧 (DOC 22.5KB)

※ 新しく理(美)容師を雇用される場合、理(美)容師免許(原本)、診断書(結核、伝染性皮膚疾患でないことを示すもの)が必要です。

※ 場所を移転する場合は、新規の開設届が必要です。

※ 営業者を変更する場合は、新規の開設届または承継の届出が必要になります。事前にご相談ください。

※ 変更の前後が分かる書類を添付してください。

 (例)構造の変更→変更前・後の図面

    営業者法人代表者の変更→法人全部事項登記事項証明書

 

 

理容所、美容所をやめるとき

美容所廃止届 (RTF 44.6KB)

理容所廃止届 (RTF 43.8KB)

※ お店の確認証(原本)を添付してください。

旅館業に係る届出様式

開設のてびき

旅館業をこれから営業される皆さんへ (DOCX 22.6KB)

※ 食事を提供する→食品保健係にご相談ください(0154-65-5829)。

※ 温泉利用する→「温泉利用許可」が必要です。

※ 温泉の日帰り客をとる(利用人数が宿泊客の半数以上)→「公衆浴場営業許可」が必要です。

変更があったとき

旅館業変更届  (RTF 44.4KB)

※ 場所を移転する場合は、新規の許可申請が必要です。

※ 営業者を変更する場合は、新規の許可申請または承継の届出が必要になります。事前にご相談ください。

旅館を事業譲渡する場合は、事前の届出が必要です。既に譲渡している場合は手続きできませんのでご注意ください。)

※ 変更の前後が分かる書類を添付してください。

旅館等をやめるとき

旅館業廃止届  (RTF 43.2KB)

※ 施設の許可指令書(原本)を添付してください。

特定建築物

特定建築物届出事項変更届書 (RTF 67.3KB)

※ 特定建築物環境衛生管理技術者が同時に2以上の特定建築物を兼任する場合は、それぞれの建築物所有者や維持管理権原者に確認を取り、以下の確認書を提出してください。

確認書 (DOCX 22.8KB)

※ 毎年5月31日までに、維持管理状況を確認するため「特定建築物維持管理報告書」を提出してください。

特定建築物維持管理報告書 (XLSX 25.6KB)

建築物衛生登録業

事業登録の手引き (XLSX 194KB)

※ 機械器具、監督者の変更など、変更内容によって添付書類が異なります。「事業登録の手引き」でご確認ください。

※ 毎年5月31日までに、その年の3月31日までの事業の実績について「実績報告書(様式9-1,2)」を提出してください。

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お問い合わせ

釧路総合振興局保健環境部保健行政室(釧路保健所)生活衛生課

〒085-0826釧路市城山2丁目4番22号

電話:
0154-65-5811
Fax:
0154-65-5352
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