理容所・美容所における衛生管理の徹底について

理容所、美容所における衛生管理の徹底について

平成18年7月に、徳島県内の理容店で働く理容師が肺結核を発病し、同僚理容師十数人にも結核菌が感染していた事例が発生しました。
理容業・美容業は、不特定多数の者の身体の安全及び衛生に直接関わる営業であり、その衛生水準の維持・向上を確保することは必要不可欠であるため、前段のような事例を防止するため理容所・美容所における衛生管理を徹底されますようお願いします。

理容所及び美容所における衛生管理要領について(抜粋)

 (昭和56年6月1日厚生省環境衛生局長通知)

第1 目的
 この要領は、理容所及び美容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容、美容に関する衛生の向上及び確保を図ることを目的とする。

第3 管理
二 従業者の管理
(一) 開設者及び管理理容師又は管理美容師は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が以下に掲げる感染症にかかったときは、開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること。
 ア 結核
 イ 感染症の皮膚疾患(伝染性の膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等)
(二) 開設者は、従業者又はその同居者がエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア若しくはペストの患者又はその疑いのあるものである場合は、従業者当人が感染していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。
(三) 管理理容師又は管理美容師は、理容又は美容が衛生的に行われるように、常に従業者の衛生教育に努めること。

第4 衛生的取扱い等
一 管理理容師又は管理美容師は、毎日、従業者が感染症にかかっていないかどうかを確認すること。
二 管理理容師又は管理美容師は、毎日、理容所又は美容所の施設、設備、器具等の衛生全般について点検管理すること。
三 作業室には、施術中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

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