旅館業法が改正されました(令和5年12月13日)
改正概要は以下のとおりです。
① 宿泊拒否事由の追加
営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになります。障がいのある方が社会における障壁(バリア)の除去を求める場合等は、拒否事由に該当しません。また、営業者は、上記に該当するとして宿泊を拒否した場合、宿泊を拒んだ日時、経緯等を書面に記載し、3年間保存する必要があります。
② 感染防止対策の充実
営業者は、特定感染症(※)の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。宿泊しようとする者は、営業者からの協力の求めがあったときは、正当な理由がない限りその求めに応じなければなりません。
※ 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症(新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は対象外です)。
③ 事業譲渡に係る手続きの整備
④ 宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加
改正内容について、詳細は厚生労働省ホームページ(下記リンク)をご確認ください。
宿泊者名簿について
旅館等の営業者のみなさまは、宿泊者名簿を備え、これに次の事項を記載して3年以上保存してください。
個人の宿泊者 |
(1) 氏名、住所、連絡先、その他の事項 (2) 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合は、(1)に掲げる事項のほかに、次の事項を記載すること。 国籍、旅券番号 (氏名及び旅券番号等を宿泊者名簿に記載する際には正確を期するため、宿泊者に対しては、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。これにより、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替しても差し支えないものとする。) |
団体の宿泊者 |
団体の構成員の氏名、住所、連絡先等が確実に把握されている場合に限り、次のとおり記載してもよい。 (1) 代表者又は引率者の氏名、住所、連絡先、その他の事項 団体の名称、宿泊者の男女別人数等その構成を明らかにするための必要な事項 (2) 団体の構成員が日本国内に住所を有しない外国人である場合は、(1)に掲げる事項のほかに、次の事項を記載すること。 団体構成員の国籍、旅券番号 (団体構成員の氏名及び旅券番号等を宿泊者名簿に記載する際には正確を期するため、宿泊者に対しては、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。これにより、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替しても差し支えないものとする。) |