障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインが改正されました
令和3年、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が改正されました。事業者による合理的配慮の提供の義務化及び障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化をすることとされており、合理的配慮の提供については令和6年4月1日から義務化が施行されています。
この義務化に関連して、生活衛生関係事業者に向けた対応指針として定められた「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が改正されましたのでお知らせします。
令和3年、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が改正されました。事業者による合理的配慮の提供の義務化及び障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化をすることとされており、合理的配慮の提供については令和6年4月1日から義務化が施行されています。
この義務化に関連して、生活衛生関係事業者に向けた対応指針として定められた「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が改正されましたのでお知らせします。