解体・改修等工事実施者の皆様へ(アスベスト関係)

建築物の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です!
また令和4年4月1日から、北海道への調査結果の報告が必要となる場合があります!!

※ 報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金となります!ご注意を!!

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