飼い犬・飼い猫を飼えなくなったとき
終生飼養が原則です
「動物の愛護及び管理に関する法律」第7条第4項で「動物の所有者は、(中略)できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない。」と規定されています。
飼い主の責任として終生飼養をお願いします。
動物を飼い続けることが困難な場合、飼い主の責任として、新たな飼い主さがしを行ってください。
新しい飼い主さがしの方法
新しい飼い主さがしの方法として次のような方法があります
- 親戚・知人・友人・近所の人など身近な人に相談する
- 新聞やフリーペーパー、タウン誌などで飼い主を募集する
- インターネット上で飼い主を募集する(特定のサイトの利用を推奨するものではありません)
- 「飼い主さがしノート」を利用する
保健所での引き取り
終生飼養の原則を踏まえ、原則北海道立の保健所では飼い犬・飼い猫の引き取りを行っていません。
引き取りをお断りする場合
次の「終生飼養の原則に反する理由」に該当する場合は、引き取りは一切できません。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 行政からの繁殖を制限措置の指示に従っていない場合(子犬・子猫)
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 飼養が困難であるとは認められない理由で引取りを求められた場合
- あらかじめ譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
それでも引き取りを依頼したい場合
飼い主の皆さんそれぞれに様々な事情はあると思います。
でもあなたの飼い犬・飼い猫です。最後まで愛情と責任を持って飼い、新しい飼い主につなげてください。
引き取りを依頼する前にどうか今一度、できることはないか考えてください。
飼い主さがしノートの利用については環境生活課自然環境係で受け付けています。
それでも、引き取りを依頼したい場合は、所管する保健所・保健所支所にお問い合わせください。