令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業に係る事業計画書の提出について(依頼)

標記事業については、令和5年(2023年)9月14日付け釧保社第3297号で事業量調査を実施しているところですが、今般、令和6年度事業を実施するため、次のとおり期日までに必要書類を提出願います。

1_提出様式

2_提出期限等

継続事業など早期(概ね4月中)に着手が必要な事業
令和6年(2024年)3月25日(月)必着

その他の事業
令和6年(2024年)4月5日(金)必着

※内示については、早期に事業着手が必要な事業から順次行います。
本来、事業の着手は交付決定後となりますが、交付決定前に着手しなければ、当該年度に補助事業の完遂が不可能である等、真にやむを得ない事業においては、内示日以降、指令前着手届を提出いただくことで事業着手が可能です。内示前に着手した事業については、補助の対象外となりますので、ご注意ください。

提出部数
各1部(様式については、紙媒体のほか電子データも併せて提出願います。)
電子データ送付先:kushiro.shafuku1(アットマーク)pref.hokkaido.lg.jp

3_令和6年度における内示について

本補助事業は、地域医療確保総合確保基金を財源として実施しておりますが、国が定める「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」(以下「国要領」という。)の改正が、令和6年4月に予定されています。つきましては、一部事業については、改正内容が公表され次第、補助要綱等の必要な改正を行うことから、次のとおり取り扱うこととしますので、ご了承ください。
(1) 補助単価の改正
近年の物価高騰を受け、国要領における補助単価の改正が見込まれております。国要領の改正後、道における取扱いを検討することとなりますので、別途、お知らせします。
(2) 感染症拡大防止対策支援事業の基準額
交付基準額が、定額補助から補助率に変更となることが見込まれております。
内示額に影響があることから、当該事業に係る内示については、6月以降を予定しておりますので、事業計画書における事業着手日は6月以降としてください。
(3) 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
「介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(案)」において、介護施設等の創設の着工時期を、令和8年度までとしておりますが、国要領の改正内容に基づき、変更となる可能性がありますので、ご承知おきください。

4_留意事項

(1) 設置主体や事業開始(完了)年月等が未定の事業や計画の内容に疑義がある場合については、別途、聞き取り調査等を行うことがあります。
(2) 予算の範囲内での補助となるため、予算を上回る要望がある場合は、事業内容や整備区分、計画書の内容等により、優先順位を付けての採択や、金額や数量などを減しての内示を行う場合があるほか、事業が採択されない場合もあります。
(3) 事業量調査の回答内容と整合性が図られるよう留意願います。なお、事業量調査で提出のない事業についても事業計画書の提出は可能ですが、事業量調査で提出のあった事業を優先するため、予算の執行状況により採択されない場合があります。
(4) 「介護サービス提供基盤等整備事業費補助金マニュアル」を参照のうえ、提出書類の確認をお願いします。

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