令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における第1次協議について

このことについて、厚生労働省から協議書の提出について依頼がありましたので、次のとおり期日までに必要書類を提出願います。

1_協議対象

2_提出書類

(1)別添1 ・・・ 事前チェックリスト                              
(2)別添2 ・・・ 防災・減災等事業整備計画書                                           
(3)別添3 ・・・ 整備計画一覧表                                             
(4)別添4 ・・・ 補助対象面積確認シート                                                    
(5)必要添付書類                                                             
 平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)、
見積書(公的機関、工事請負業者)、チェック表(非常用自家発・給水設備を整備する道事業のみ)                                          
 ※ 見積書は、原則公的機関+工事請負業者の2者分を提出。                           
  ただし、公的機関の見積もりが難しい場合は、工事請負業者の見積もりを2者以上分提出。

3_提出期限等

○提出期限

(1)別添1~別添4及び必要添付書類(データ)

 令和7年(2025年)4月22日(火)必着(電子メール提出)

※期限を過ぎた場合、国への登録は行えませんので、未確定事項がある場合には
 その旨を記載し、必ず期日までに電子データを提出してください。

※期限までに提出がない施設につきましては、協議の希望がないものとして取り扱います。

○提出部数

 電子データを下記担当者宛てに提出願います。

○電子データ送付先:yuasa.kunitaka@pref.hokkaido.lg.jp

4_その他

(1)例年、協議書に単純な事務処理誤りが散見されることから、協議書提出の際は別添「事前チェックリスト」を活用いただくほか、国事務連絡の参考1-4「補助対象整理表」の内容を確認してください。

(2)例年、交付決定が行われた後に事業継続等を理由に申請取り下げを行うケースが頻発しています。申請取り下げを行うことが遅れる分、次回協議以降で採択される事業が減少してしまうため、このようなことが起きないよう、北海道厚生局から進捗管理を徹底するよう指示があったため、交付決定が行われた事業者に対し、事業の進捗等の確認を行うのでご留意ください。

(3)令和7年度1次協議より、原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外となっています。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合は この限りではありません。なお、国から示されている都道府県・市町村が適当と認める場合については、以下の3点を参考にするようお願いいたします。
 ①既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
 ②既借入金の総額が、直近決算における年間収入をこえていないこと
 ③申請法人が抵当権設定者であること

(4)令和7年度より「既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業」から介護医療院が補助対象外となることについてご留意ください。

5_参考資料等

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