障害者差別解消法について

障害者差別解消法について

障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

  • 公布日:平成25年(2013年)6月26日
  • 施行日:平成28年(2016年)4月1日
  • 改正法の公布日:令和3年(2021年)6月4日
  • 改正法の施行日:令和6年(2024年)4月1日

法律の概要について(令和3年5月改正・令和6年4月1日施行)

障害者差別解消法は、国や地方公共団体、民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めており、障がいのある人から配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた必要かつ合理的な配慮を行うことも定められています。
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は法的義務、事業者は努力義務となっていましたが、令和3年5月の法改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供が法的義務となりました。(改正法は、令和6年4月1日に施行)
※詳細は、下記の内閣府ホームページをご覧下さい。(障害者の差別解消に関する事例データベース」等もご覧下さい。)

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