障がい者福祉に関すること
特定随意契約制度について
保健福祉部障がい者保健福祉課では、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により、障害者支援施設等において製作された物品の買い入れや役務の提供を受ける場合、随意契約により行うことができる「特定随意契約制度」を広く活用し、授産製品等の販路拡大を図ることによって、障がい者の工賃アップや就労につなげる取組を推進しています。
詳しくは北海道障害者保健福祉課のホームページをご覧ください。
◆釧路総合振興局保健環境部社会福祉課で締結した特定随意契約◆
〇 令和5年1月24日契約締結
セロ窓封筒の購入及び購入した封筒への課連絡先印刷
〇 令和5年5月26日契約締結
セロ窓封筒の購入及び購入した封筒への課連絡先印刷
→随意契約により締結する契約の内容等
〇 令和6年2月28日契約締結
セロ窓封筒の購入及び購入した封筒への課連絡先印刷
→随意契約により締結する契約の内容等
〇 令和6年9月3日契約締結
セロ窓封筒の購入及び購入した封筒への課連絡先印刷
→随意契約により締結する契約の内容等