経営事項審査について

お知らせ

○令和5年1月1日から様式が一部変更します。新しい様式は下記のページからダウンロードしてください。

○令和5年度 経営事項審査変更点について(令和4年7月1日現在)

 令和5年度経営事項審査から、項番53「公認会計士等の数」及び項番54「二級登録経理試験合格者の数」の確認の際に、経理講習の受講が必要な場合がございます。
 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

○郵送受付に関して

郵送による受付を基本とすることとなりました。

建設業経営事項審査制度

1.経営事項審査とは

 建設業法の規定により、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者に義務付けられた経営に関する建設業者の施工能力や経営状況といった客観的事項に関する審査です。この経営事項審査の結果を点数化した総合評定値は、公共事業発注者の競争入札参加資格の審査において格付けとして利用されます。
 公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に必ず経営事項審査の申請を行う必要があります。
 なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業許可業者、競争入札に参加する意向を持たない建設業許可業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

2.経営事項審査の有効期間について

経営事項審査の有効期間については、基準決算日から1年7ヶ月となっており、その期間が満了するまでに次の経営事項審査の結果通知書を受けている必要があります。
 申請等の手続きが遅れ有効期間に空白が生じた場合には、公共工事を受注できない場合がありますので、営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続きをしてください。
 経営事項審査の結果通知までには、約1ヶ月かかりますので、公共工事を受注することができる期間を空白なく継続するためには、決算日から5ヶ月以内に経営事項審査を受けるようにしてください。

経審有効期間 (PNG 35.5KB)

※上記の図は、事業年度が1月1日から12月31日まででB年に初めて経営事項審査(経審)を受ける場合の例です。
※経営事項審査の結果通知書の受領時点から公共工事を請負うことが可能となります。(図中の斜線部分)
※結果通知の有効期限は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。

3.経営事項審査の申請等手続きについて

(1)決算報告書を決算期終了後4ヶ月以内に建設指導課に提出してください。
(2)登録経営状況分析機関に経営状況分析(Y)の申請を行ってください。
 (※分析に要する期間は、各登録経営状況分析機関にお問合せください)
(3)経営規模等評価(X・Z・W)の申請、総合評定値(P)の請求を建設指導課に行ってください。
 (※結果通知までにおよそ1ヶ月程度の期間を要します)


※平成16年3月1日から経営事項審査の申請が、経営規模等評価(X・Z・W)の申請と総合評定値(P)の請求に分かれました。(総合評定値(P)の請求は申請者の任意請求になりました。)
※経営事項審査を受ける場合は、建設指導課窓口に備え付けの「経営事項審査申請予約申込書」であらかじめ申し込みしてください。

4.経営事項審査関係費用について

 

経営状況分析(Y) 各登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
経営規模等評価申請(X、Z、W) 8,100円(基本額)+(2,300円×業種数)
総合評定値請求(P) 400円(基本額)+(200円×業種

5.建設業経営事項審査の様式を入手する

※建設管理課HPから申請書・手引き等をダウンロードください。

(2)経営事項審査の申請の際に必要な提出書類及び確認書類の一覧表

※添付ファイルをご参照ください

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