釧路地域で開発を行うみなさまへ
北海道内で、建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、事前に都市計画法等の許可等が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
なお、必要な許可等を受けなければ罰則が適用される場合があります。
詳しくは北海道建設部まちづくり局都市計画課のページを御覧ください。
釧路総合振興局管内データ
都市計画区域や行政庁の権限のデータについて、以下のファイルをご確認ください。
※詳細な地区データ等は各市町村役場へお問い合わせをお願いします。
都市計画法に基づく開発行為関係
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
「土地の区画形質の変更」とは
切土、盛土、整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または、土地の利用状況を変更する行為のことをいいます。
開発許可の要件について
次に掲げる地域および規模で開発行為を行う場合は、開発行為の許可が必要となります。
(法律にて定める許可不要の開発行為を除く。)
区域 | 開発許可が必要となる開発行為の規模 |
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市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 原則としてすべての開発行為 |
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 1ヘクタール以上 |
※全体としては許可が必要な規模の一団の土地を同一の者または、複数の者が、許可を必要としない規模に分割して数回に分けて開発行為をする場合であっても、各開発行為について同一性があると認められるときは、一体の開発行為として開発許可を必要とすることとなります。
開発許可申請について
許可権者
基本的な許可権限は知事にありますが、一部の開発行為許可事務は、以下ファイルのとおり開発行為の行われる区域の所管する振興局長、権限移譲市町村長が行うこととしています。(指定都市、中核市を除く。)
釧路総合振興局管内の権限移譲市町村は、「釧路市」「釧路町」となります。
提出先
開発行為を行おうとする区域を所管する市町村となります。
開発許可の手引き(様式、手数料)
※手引には許可申請等の様式や許可申請手数料が記載されているため、ご確認ください。
開発登録簿について
開発登録簿の閲覧について
- 管内市町村(釧路市を除く。)区域にかかる開発許可の開発登録簿は、釧路総合振興局建設指導課内にて閲覧することが出来ます。
※権限移譲市町村区域内の開発登録簿につきましては、それぞれの市町村へご確認ください。
- 閲覧可能日時は以下の通りとなります。
曜日 | 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。) |
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時間 | 職員の勤務時間内(通常は8時45分から17時30分となります。(12時から13時を除く。)) |
- 釧路総合振興局建設指導課から持ち出し、閲覧することは出来ません。
開発登録簿の写しの交付について
- 写しの交付を希望する開発許可がある場合は、事前にご連絡いただくようお願いします。
- 交付の際には、1物件につき北海道収入証紙500円をいただいております。
- 交付するまでにお時間をいただく可能性があります。
【公告】都市計画法の規定による開発行為に関する工事の完了について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関して
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の指定区域は令和7年4月1日現在、管内は釧路市のみです。
詳細は、次のページを参照ください。(北海道建設部まちづくり局都市計画課のページ)
建築住宅係へのお問い合わせ
電話
0154-43-9192(建築住宅係直通)
ファクシミリ
0154-41-1226(建設指導課直通)
郵便
〒085-8588
北海道釧路市浦見2丁目2番54号
北海道釧路総合振興局釧路建設管理部
建設行政室建設指導課建築住宅係あて