廃業届の提出に当たっての留意事項
1一部廃業の場合の提出書類等
許可を受けている業種の一部を廃業する場合、当該許可業種の専任技術者が退職する場合など専任技術者がいなくなる場合は、当該業種の一部廃業の届出が必要となり、同時に専任技術者の変更又は届出書による専任技術者の削除が必要となります。
許可を受けている業種の一部を廃業する場合の提出書類等一覧表
提出様式 | 様式番号 | 備考 |
---|---|---|
廃業届 | 様式第22号の4 | 項番54許可の区分欄には、「2」を記入 |
専任技術者証明書(新規・変更) | 様式第8号 | 廃業した業種の専任技術者が他の許可業種の専任技術者となっている場合に提出する。(項番64の今後担当する建設工事の種類欄には、今回廃業した業種以外の専任技術者となっている業種に番号を記入) |
届出書 | 様式第22号の3 | 廃業した業種の専任技術者が他の許可業種の専任技術者となっていない場合又は専任技術者の退職等により当該許可業種を廃業する場合。 |
注意… 他の申請書類と同様に正本1部、副本2部の計3部提出が必要です。
令和2年4月1日から国家資格監理技術者の変更届の提出が不要となりました。
令和3年1月1日から申請者欄の押印が不要となりました。
2許可を受けている業種全てを廃業する場合の提出書類等
許可を受けている業種の全てを廃業する場合も様式第22号の4廃業届での届出が必要になります。廃業の理由等により廃業届出をすべき人に違いがあります。
全部廃業する場合の廃業届出書の提出者一覧表
廃業等の届出事項 | 届出者 |
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許可を受けた個人の事業主が死亡したとき ※法第17条の3による相続の認可を申請しなかったときに限る。 | 相続人(配偶者、子ども) |
法人が合併により消滅したとき ※合併の認可がされなかったときに限る | 消滅した会社の役員であった者 |
法人が破産手続開始決定により解散したとき | その破産管財人 |
法人が合併または破産手続開始決定以外の事由により解散したとき | その清算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき ※譲渡又は分割の認可を受けたときは除く。 | 法人であるときはその役員 個人は事業主 |
注意…他の申請書類と同様に正本1部、副本2部の計3部提出が必要です。
令和3年1月1日から申請者欄の押印が不要となりました。