宅地建物取引業について
【申請・届出にあたってのおねがい】
宅地建物取引業法に係る各種申請・届出は、次の3つの方法があります。
○電子申請 ○郵送 ○窓口
窓口での申請・届出などは、平日午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までにお願いします。
※なお、上記時間帯でも担当者不在となる場合があります。そのため、事前にお電話をいただいてか
らご来庁いただけると、書類確認や相談がスムーズに行われますので、ご協力をお願いします。
(TEL 0154-43-9193)
1 宅地建物取引業法とは
宅地建物取引業法は、宅地建物取引の適正な取引の促進と消費者保護を目的としています。
次の行為を業として行うためには、同法の規定により免許を受けることが必要です。
(1) 宅地または建物の売買
(2) 宅地または建物の交換
(3) 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
(4) 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
2 宅地建物取引業の免許の申請・届出及び宅地建物取引士の登録申請・変更など
※北海道建設部住宅局建築指導課のページに免許の申請、届出などについての説明が掲載されていますので、詳しくはそちらのページをご覧ください。
※宅地建物取引業法関係の様式は以下のリンク先(北海道建設部建築指導課HP)からダウンロードできます。
○令和7年4月1日より電子申請による受付を開始します。
宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請の詳細はこちら↓
宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請 - 建設部住宅局建築指導課
○宅地建物取引業免許の申請・届出
様式ダウンロード↓
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/fudousan/menkyo1.html
○宅地建物取引士登録の申請・届出
様式ダウンロード↓
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/fudousan/syuninn1.html
3 宅地建物取引業関係 北海道告示
※宅地建物取引業法に関する告示は次のページをご覧ください。
電話番号:0154-43-9193(課直通)
FAX番号 :0154-41-1226

