宅地建物取引業について
※新型コロナウイルスに関する宅地建物取引業、宅地建物取引士の申請・届出について(R2.4.23)
・当面の間、原則として郵送による受付とします。
(送付先はページ下段問い合わせ先と同一です)
・郵送に当たっては、紛失防止のため簡易書留などの配達状況を追跡できる方法で提出することを推奨します。
・副本返却用の返信用封筒(宛名記載・簡易書留分の切手貼付)を同封するようお願いします。
・受付方法の変更により、審査に要する期間が長くなる場合がありますのでご了承願います。
・郵送受付に関する詳細につきましては、釧路総合振興局建設指導課主査(建築住宅)にお問い合わせ願います。(直通電話:0154-43-9193)
1 宅地建物取引業法とは
宅地建物取引業法は、宅地建物取引の適正な取引の促進と消費者保護を目的としています。
次の行為を業として行うためには、同法の規定により免許を受けることが必要です。
(1) 宅地または建物の売買
(2) 宅地または建物の交換
(3) 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
(4) 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
2 宅地建物取引業の免許の申請・届出及び宅地建物取引士の登録申請・変更など
※北海道建設部住宅局建築指導課のページに免許の申請、届出などについての説明が掲載されていますので、詳しくはそちらのページをご覧ください。
※宅地建物取引業法関係の様式は以下のリンク先(北海道建設部建築指導課HP)からダウンロードできます。
PDF版とWord版があります。
3 宅地建物取引業関係 北海道告示
※宅地建物取引業法に関する告示は次のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
釧路総合振興局 釧路建設管理部
建設行政室 建設指導課 主査(建築住宅)
〒085-8588 北海道釧路市浦見2丁目2番54号
電話番号:0154-43-9193(課直通)
FAX番号:0154-41-1226
電話番号:0154-43-9193(課直通)
FAX番号:0154-41-1226