中標津空港周辺で
高い建築物の建設、模型飛行機の飛行、ロケット・打上げ花火の打上げを計画される方へ
上記の行為は、あらかじめ中標津空港管理事務所と協議する必要があります
飛行場の周り(半径3km程度)には離着陸する航空機を保護する為に、障害物のない一定の空間が確保されています。この空間の底面を制限表面と言います。
この保護空域は制限表面として航空法第2条に規定されています。この制限表面を突出する場合は航空法第49条に基づき承認を受け、設置しなければなりません。また、この制限表面に近接(6m以内)する場合も航空法施行規則第127条の2に基づき、航空障害灯の設置が必要になります(通常、飛行場設置者が設置します)。また、この区域内で、ドローン等の模型飛行機の飛行、ロケット・打上げ花火の打上げを行う際、制限表面から上に出ての飛行についても上記と同様に規制がかかります。
制限表面照会様式
中標津空港における制限表面説明図
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