獣医療・動物薬事

獣医師法第22条に基づく届出

獣医師は、2年に1度(西暦の偶数年)、氏名、住所、その他規則で定める事項を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。

なお、次の期限内に提出されなかった場合は、届出と認められませんので、ご注意ください。

届出の期日等

対象者

獣医事への従事の有無にかかわらず、全ての獣医師が対象

届出の期限

西暦の偶数年の年12月31日現在の情報を、農林水産省令が定める事項(第6号様式)に記載し、翌年の1月31日までに提出

提出先

届出の期日までに住所地を管轄する都道府県(釧路管内に住所地がある獣医師は北海道釧路総合振興局)又は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出

提出書類

飼育動物診療施設の開設に関する届出

飼育動物診療施設(往診診療)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事へ届出をしなければなりません。

上記については、往診のみによって飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師及び当該業務を獣医師に行わせる者(往診診療者等)も、その住所を診療施設とみなして適用されます。(獣医療法第7条第1項)

なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合(獣医療法第21条第1項第1号)がありますのでご注意ください。

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