この度、道では、補助金等の申請等の手続について、申請書等の押印を不要にすることとしました。
つきましては、補助金に係る交付申請等の手続について、次の取扱いとなりますのでお知らせします。
1 申請書等への押印の取扱いについて
補助金等交付申請書や補助事業等実績報告書等の本補助金に関して道に提出する書類について、押印を不要とします。
なお、本通知以後に提出いただく書類については、申請書等の余白に、申請書等に関する本件責任者と担当者の氏名及び連絡先(電話番号)を記載してご提出ください。
2 補助指令書等の電子交付について
交付決定に係る補助指令書や実績報告に伴う額の確定通知など、道が公印を押印し通知している文書について、補助事業者等の申出により、電子交付(通知文を記録した電磁的記録へ電子署名を付与し、通知の相手方がクラウド上で受領できる交付方法)が可能となります。
電子交付を希望されるときは、別紙1「電子交付申出書兼メールアドレス確認書」に希望される旨及び通知等の送付先電子メールアドレスを記載の上、当該補助金事務担当者が別途指示する電子メールアドレスへ送信してください。
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