森林に係る届出制度について

伐採及び伐採後の届出等の制度

 森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において、立木を伐採する場合に事前に伐採及び伐採後の造林の届出等を森林の所在する市町村長に届出を行うことが森林法で義務づけられているもので、伐採、造林などの森林施業が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ健全で豊かな森林をつくることができるよう届出していただく制度です。

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森林の土地の所有者届出制度に基づく届出制度

 森林の所有者が分からないと「行政が森林所有者に対して助言等ができない」、「事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない」ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設され、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ事後の届出が必要となっています。

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都市計画法等の許可等

 北海道内で、建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、事前に都市計画法等の許可等が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

詳しくは北海道建設部まちづくり局都市計画課のページをご覧ください。

 

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