林地開発許可制度が変わります(太陽光発電施設)

令和5年4月から、太陽光発電施設設置を目的とする林地開発行為の許可対象面積が、0.5haに変更になります。
詳しくは、リンク先のリーフレットをご覧ください。
なお、保安林で太陽光発電施設の設置は出来ません。保安林であるかどうかの確認は、当課で行ってください。

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