釧路管内・共同漁業権(海面)の設定状況について
釧路管内の海面では下図・下表のとおり、一部の資源に対して「漁業権」が設定されています。
管轄の漁業協同組合による承認を受けていない人が、対象資源を採捕した場合、「漁業権侵害罪」として「罰せられる可能性」があります。
「この場所で、採捕したら密漁になるのだろうか?」
不明な点がありましたら、下記の連絡先へご相談下さい。
《連絡先》
【TEL】0154 ー 43 ー 9213(直通)
【担 当】漁業管理係
なお、「漁具・漁法に関する制限」や「さけ釣りの河口規制」などの遊漁者に対する情報については、北海道漁業管理課のホームページにおいて随時掲載しておりますので、ご確認下さい。