釧路十勝海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会は、漁業法(第84条第1項、第105条第1項)及び地方自治法(第138条の4第1項、180条の5第2項第4号)の規定に基づき、海面において農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置される機関です。
水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的として、設置された海区の区域内における漁業に関する事項を処理します。
釧路十勝海区漁業調整委員会は、改正漁業法(平成30年12月14日改正)に基づき、第22期から知事選任による漁業者、学識経験者及び中立委員の合計15名で構成されています。

