道税の還付金について
道税に過誤納(重複納付・抹消等)金が発生した場合、次の方法で納税義務者にお返しします。
(1)口座振替納税を利用されている場合(本人名義の口座に限る)
口座振替納税時の引き落とし口座に振込みとなります。
(2)口座振替納税以外の納税の場合
北海道出納局から送付されます還付充当通知書に記載された金融機関において、同封された支払通知書によりお受け取りいただきます。
※「ゆうちょ銀行及び郵便局」が指定された場合は、還付充当通知書とは別にゆうちょ銀行から振替払出証書が送付されます。
自動車二税に係る還付金の受取人を変更する場合
自動車二税の過誤納(重複納付・抹消等)還付金を納税義務者に代わって受領する場合は、次のとおり委任状及び添付書類を提出していただきます。
釧路総合振興局の窓口で受け付けるほか、郵送による提出も受け付けています。
1 提出書類
(1)過誤納還付金の受領に関する委任状(自動車二税)
(2)発行後6ヶ月以内の印鑑証明書
◎納税通知書送付先住所と現住所が相違する場合
- 住民票抄本又は戸籍の附票(写しも可)
納税通知書送付先住所と現住所とのつながりを示すもの
◎納税義務者(受取人)が死亡している場合
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(写しも可)
- 遺産分割協議書又は相続人代表者への委任状
2 委任状を受付できない場合
(1)還付金が発生しない(未納を含む)場合(注)
(2)委任状の記載事項に不備がある場合
(3)委任状に押印している印鑑が不鮮明の場合
(4)委任状に押印してある印鑑と印鑑登録証明書の印鑑が相違する場合
(5)委任者の氏名と納税義務者が一致しない場合
(6)印鑑登録証明書が発行後6月を超えている場合
(7)添付書類がない場合
(8)過誤納発生日(重複納付・抹消等)から10日を超えた場合
注:道税に滞納がある場合、還付金は滞納税に充当されます。
お問い合わせ先
釧路総合振興局納税課収納管理係
〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号
電話 0154-43-9174(直通)