宗教法人の吸収・新設合併

宗教法人が合併しようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続きした上で、所轄庁(釧路総合振興局)の認証を受けなければなりません。
宗教法人の合併とは、2つ以上の宗教法人が1つの宗教法人になることを言い、「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。
合併により、合併前の宗教法人の財産等は、精算手続きを経ることなく合併後も存続、又は新たに設立する宗教法人へ移転します。

合併の種類

<吸収合併>

 1つの宗教法人(吸収法人)が存続し、他の宗教法人(被吸収法人)が解散する合併

<新設合併>

 合併しようとする各宗教法人が解散して、新たに宗教法人を設立する合併  

合併手続きの順序

必要書類と様式のダウンロード

<吸収合併>

<新設合併>

※新設合併の場合の書類は、設立の必要書類に準じる

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