廃棄を決定した文書の公表について

 北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃止し、最長30年保存の区分を設けることとしました。(新たな保存制度は、平成27年度(2015年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)

 これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書について、①歴史資料として重要なものは「文書館への引渡し」、②業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」、③①及び②に該当しないものは「廃案」を行うことになりました。

 今般、この取り決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成6年度(1994年度)に処理が完結した事案に係る文書、一部、平成5年度(1993年度)以前分を含む)を決定しましたので、お知らせします。
 なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和7年(2025年)10月以降、順次、廃棄を行います。

 【このページに関するお問合せ先】
 ○釧路総合振興局総務課総務係
  〒085-8588
  北海道釧路市浦見2丁目2番54号(庁舎2階)
  電話番号:0154-43-9102
  FAX番号:0154-41-1031
  メールアドレス:kushiro.somu20@pref.hokkaido.lg.jp
  ○北海道総務部行政局文書課文書係
  〒060-8588
  北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎5階)
  電話番号:011-231-4111(内線22-254)
  FAX番号:011-232-1385
  メールアドレス:bunsho.bunshok5@pref.hokkaido.lg.jp

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