宗教法人の解散

宗教法人の解散とは、宗教法人がその目的とする本来の活動をやめ、その財産関係を清算すべき状態になることをいいます。
解散した宗教法人(合併により解散した宗教法人を除く)は、清算の目的の範囲内において存続し、精算手段の終了とともに消滅します。
ただし、宗教法人消滅後も宗教団体として存続することができます。
宗教法人が解散しようとするときは、法人規則で定められている法人内部の解散の手続きを行い、各種書類を添えて所轄庁(釧路総合振興局)に申請し、解散の認証を受けることが必要です。

解散の種類

解散には、「任意解散」と「法定解散」があります。

任意解散:規則に定める手続きにより責任役員及び総代会等の議決により行う解散

法定解散:宗教法人法に規定する事由の発生による解散

※宗教法人法に規定する事由について
1 規則で定める解散事由の発生
2 合併
3 破産
4 所轄庁の認証の取消
5 裁判所の解散命令
6 包括宗教法人が被包括団体の欠乏を生じたとき
 なお、上記のうち破産により解散したときは遅滞なく所轄庁に届出の義務がある。(宗教法人法第43条第3項)

解散手続の順序

<任意解散手続>

<法定解散手続>

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