令和6年5月27日付けで財務省告示第144号が公示されるとともに、「令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のための指定寄付金制度の取扱要綱」が発せられ、これを受けて、令和6年5月27日付けで文部科学省大臣官房政策課事務連絡「令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のための指定寄付金の取扱いについて」が発せられました。
つきましては、文化庁宗務課において、宗教法人が告示等に基づき指定寄付金に係る確認申請等をするための手引等として、下記文書を作成しましたのでお知らせします。
<告示等>