宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります。また、その一部の写しを、毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁に提出する義務があります。期限までに提出しない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下の過料に処されることとなります。
作成、提出にあたっては下記のFAQを参考にしてください。
宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります。また、その一部の写しを、毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁に提出する義務があります。期限までに提出しない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下の過料に処されることとなります。
作成、提出にあたっては下記のFAQを参考にしてください。