北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)第17条第11項において準用する同条第1項及び第4項の規定により、次のとおり水資源保全地域を変更し、令和6年(2024年)3月15日から施行します。
令和6年(2024年)3月15日以降、今回変更する水資源保全地域内に土地を所有している方がその土地について取引を行う場合は、契約の3か月前までに土地の所在地を管轄する釧路総合振興局へ届出が必要となります。
1 告示日
令和6年(2024年)2月27日(火)
2 告示文
3 施行日
令和6年(2024年)3月15日(金)
4 区域を変更する水資源保全地域
指定番号 |
振興局名 |
提案市町村名 | 所在市町村名 | 水資源保全地域名 | 指定の区域及び地域別指針 |
184 | 釧路 | 厚岸町 |
厚岸町、標茶町 |
厚岸町太田・南片無去地区・標茶町片無去塘路中チャンベツ地区水資源保全地域 |
(PDF 190KB) |