建設業の許可について

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郵送による受付を基本とすることとなりました。

建設業の許可に関すること

1.建設業の許可とは

 建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
 軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事です。

2.建設業の許可業種

;建設業の許可は、次の29種類の業種ごとに取得する必要があります。

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業とび・土工工事業石工事業屋根工事業
電気工事業管工事業タイル・れんが・
ブロック工事業
鋼構造物工事業鉄筋工事業舗装工事業しゅんせつ工事業
板金工事業ガラス工事業塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業熱絶縁工事業
電気通信工事業造園工事業さく井工事業建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
解体工事業

3.許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

(1)経営業務管理責任者としての経験を有していること

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人がいずれかの要件を満たす者であることが必要です。

1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者

3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者

4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合

5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合

6.  国土交通大臣が、1~6に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

※直接に補佐する者:申請者において、それぞれ5年以上の財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者であり、かつ、上記4又は5に記載する人物を直接に補佐する常勤の者をいいます。

(2)社会保険の加入

適切な社会保険へ加入(届出)していること

(3)専任の技術者を有していること

許可の業種別及び営業所毎に、常勤する一定の資格・経験を持つ専任の技術者が必要です。

(4)請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人・役員・支店または営業所の代表者が、個人の場合は事業主及び支配人が、請負契約に関して不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。

(5)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

4.一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、許可を受けようとする業種毎に、一般建設業または特定建設業の許可を受けなければなりません。
 どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありません。
 特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の合計額が4,500万円以上、建築一式工事業については6,000万円以上となる下請契約を締結して施工することはできません。

5.許可を受けるには

(1)許可申請書の提出部数

 許可申請書は、正本1部、副本2部の計3部提出が必要です。
 身分証明書等提出する添付書類については、副本にはコピーを添付して提出してください。
 ※令和3年1月1日から申請者欄の押印が不要となりました。

(2)許可申請書類の入手

建設業許可申請の手引き等の許可申請に必要な書類は、「9.許可申請及び変更届書類の入手」をご参照願います。

※申請書類及び添付書類のご注意点
●「成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書」及び「身分証明書」は役員・個人事業主・令第3条に規定する使用人・支配人等に添付してください。顧問、相談役及び株主等には添付不要です。
●健康保険等の加入状況(様式7号の3)には申請時直前の「届出を提出したことを証する書類」を添付してください。(※○申請に係る確認書類等 ご参照)

(3)許可手数料

 

申請区分 通常申請 般・特両方申請 備考

1.新規1.新規1.新規1. 新規

90,000円  180,000円  
2. 許可換え新規 90,000円 180,000円  
3. 般・特新規 90,000円  
4. 業種の追加 50,000円 100,000円 ※1一般・特定の両許可区分で業種追加する場合
5. 更新 50,000円

100,000円

 
6. 般・特新規+業種の追加  140,000円  
7. 般・特新規+更新 140,000円  
8. 業種の追加+更新 100,000円

 

200,000円

 

※2一般・特定の両許可区分で業種の追加と更新をする場合
150,000円 ※3一般・特定の両許可区分で更新をし、一方のみで業種追加をする場合
9. 般・特新規+業種の追加+更新 190,000円  

 

6.許可の更新について

建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければなりません。
許可期限満了日の3カ月前から30日前までに更新の申請を済ませてください。
期間満了日が祝日や日曜日であってもその日をもって満了することになります。
許可更新に必要な様式は、上記「5の(2)の許可申請書類の入手」 をご参照願います。

7.許可の変更及び廃業について

許可を受けた後に、次の事項に変更及び廃業(一部廃業を含む)が生じた場合は、変更事項に応じた届出期限までに変更届又は廃業届を提出してください。

(1)届出の必要な変更事項

商号・名称、営業所の名称・所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止、資本金額、役員等(※1株主等を含む)の新任、退任、代表者、氏名(改姓・改名)、支配人の新任、退任、令第3条に規定する使用人、経営業務管理責任者の変更、追加、専任技術者の変更、追加、削除、定款、決算

※1 ここでいう株主等とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)のことです。 
※2 令和2年4月1日から国家資格監理技術者の変更届の提出が不要となりました。

許可変更届に必要な書類は、「9.許可申請及び変更届書類の入手」 をご参照願います。

8.建設業許可取得後の注意事項

(1)決算報告書の届出

決算期終了後4ヵ月以内に決算報告書を届け出ることが義務付けられています。
 決算報告書の届出が無い場合は、建設業法の違反事項になり、建設業許可更新の受付が行えませんので、毎年届出期限内に届出をしてください。
 決算報告書の様式は、「9.許可申請及び変更届書類の入手」をご参照願います。

9.許可申請及び変更届書類の入手(ダウンロード)

許可関係のお知らせ、工事経歴書の記載例などの情報が掲載されています。

また、上記許可申請及び変更届に必要な書類は、北海道電子自治体共同システムからダウンロードすることもできます。
 ※ZIP形式で圧縮されたファイルがダウンロードできます。
 ※WindowsXP以降のOSは、標準対応しておりますが、Windows2000以前のOSをご利用の方は、別途解凍(展開)用のアプリケーションが必要になります。あらかじめご了承ください。


 ※リンク先で、「キーワードで検索」をクリックし、申請先を「北海道」と選択(「申請先選択」をクリック、「北海道」をクリック)、「キーワードの入力」欄に「建設業」と入力して検索してください。

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