建築基準法等に関すること

建築基準法関係

当該ページは釧路総合振興局管内に関する情報となります。

釧路総合振興局管内データ

都市計画区域や積雪量、行政庁の権限のデータについて、以下のファイルをご確認ください。

※詳細な地区データ等は各市町村役場へお問い合わせをお願いします。

確認申請、中間検査、完了検査について

※特定行政庁、限定特定行政庁の審査対象となる建築物等については、各行政庁へご確認ください。
※民間審査機関に申請する場合は、民間審査機関へ直接確認をしてください。

確認申請等の受付窓口について

建築等をする敷地の属する市町村役場へ申請してください。

中間検査、完了検査について

  • 申請する際には検査日時について、各市町村へご確認ください。
  • 北海道全域に中間検査が必要な特定工程を指定していますのでご確認ください。(釧路市他を除く。)
  • 検査の特例受ける完了検査について、法に基づく工事工程写真等を申請書に添付してください。

確認申請等の様式、手数料について

※審査の特例の有無により手数料が異なりますのでご注意ください。

建築基準法に関する協議について

※特定行政庁、限定特定行政庁の審査対象となるの建築物等についての協議は、各行政庁へご確認ください。

協議について

  • 協議についてあらかじめご連絡をいただきますようお願いします。
  • 協議の際は論点や図面等を整理いただきますようお願いします。
  • 協議の内容について係内で検討させていただき、回答を後日とさせていただくことがあります。
  • 確認申請に関する事前審査は、原則受け付けておりません。

協議の受付日時について

協議の受付日時
曜日月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
時間9時から17時(12時から13時を除く。)

建築基準法の規定による告示、概要書等の閲覧について

※特定行政庁、限定特定行政庁の審査対象及び釧路市の事務範囲となる建築物等については、各行政庁へご確認ください。

【公告】建築基準法の規定による告示について

概要書等の閲覧について

  • 管内市町村における建築物等の概要書及び処分の概要書、建築物や昇降機の定期調査報告概要書、指定道路図及び指定道路調書について、釧路総合振興局建設指導課内にて閲覧することが出来ます。
  • 釧路総合振興局建設指導課から持ち出して閲覧することは出来ません。
  • 第三者の権利利益を不当に侵害し、明らかに営業の目的等のために閲覧する場合など、不適当と判断される場合は閲覧を停止、禁止することがあります。

概要書等の閲覧可能日時について

閲覧可能日時
曜日月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
時間9時から17時まで

建築物等の確認済証等交付証明について

※特定行政庁、限定特定行政庁の審査対象となるの建築物等については、各行政庁へご確認ください。

確認済証等交付証明の申請について

  • 証明書の交付を希望する建築物等がある場合は、事前にご連絡いただくようお願いします。
  • 交付の際には、一通につき北海道収入証紙500円をいただいております。
  • 申請者が遠方の場合、郵送等による手続きを行うことも出来るためご相談ください。

確認済証等交付証明の受付日時について

受付日時
曜日月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
時間9時から17時(12時から13時を除く。)

※建築主事が不在の場合受付が出来ない場合があります。

建築基準法に基づく定期報告

※釧路市内の建築物等については釧路市へご確認ください。

定期報告について

定期報告の提出について

定期報告の提出窓口
提出窓口北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
提出方法郵送または直接窓口
  • 一般社団法人北海道建築士事務所協会および一般社団法人建築指導センターでは、事務手続きの代行事務また、定期報告終了後に「報告済証」の発行をしています。
  • 一般社団法人北海道建築士事務所協会では、調査(検査)資格者の紹介を行っています。

定期報告の様式について

※対象特定建築物等に管理者の変更や閉鎖等があった場合、上記リンクにある「特殊建築物等変更等届」または「昇降機等変更等届」にて届け出てください。

関係法令

建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)関係

※特定行政庁、限定特定行政庁の審査対象となるの建築物等については、各行政庁へご確認ください。

建築物省エネ法の様式について

北海道福祉のまちづくり条例関係

※特定行政庁、限定特定行政庁の審査対象となるの建築物等については、各行政庁へご確認ください。

北海道福祉のまちづくり条例の概要、様式について

公金キャッシュレスの利用

公金キャッシュレスの利用について

書面申請の手数料について、令和5年4月から公金キャッシュレスの利用が可能です。
利用される場合は、提出する申請書類に申出書を添付してください。
また、過誤納付が発生しないよう、申出書の内容を窓口で確認させていただいた後に、手数料の納付(キャッシュレス決済)を行っていただくようお願いします。

※公金キャッシュレスの利用の場合、受付日は従前の窓口へ提出された日ではなく、窓口へ提出されている上で、手数料が納付されたことを担当者が確認した日となります。

公金キャッシュレスに係る申出書について

釧路総合振興局に対する手数料納付ページについて

※次の納付ページは『釧路総合振興局への公金キャッシュレスによる手数料納付』となります。
※『本庁建築指導課』への納付ページは、本庁建築指導課のホームページ等からアクセスしてください。

建築住宅係へのお問い合わせ

電話

0154-43-9192(建築住宅係直通)

ファクシミリ

0154-41-1226(建設指導課直通)

メール

kushiro.kenshi1@pref.hokkaido.lg.jp
※迷惑メール防止のため@を全角にして表示しています。
※メール送信の際は@を半角にしてご利用ください。

郵便

〒085-8588
北海道釧路市浦見2丁目2番54号
北海道釧路総合振興局釧路建設管理部
建設行政室建設指導課建築住宅係あて

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